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ゆうちょ銀行とは?
株式会社ゆうちょ銀行
Japan Post Bank Co., Ltd.
【種類】
株式会社
【機関設計】
指名委員会等設置会社
【市場情報】
【略称】
ゆうちょ、JPバンク
【本社所在地】
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
北緯35度41分12秒 東経139度45分59.1秒 / 北緯35.68667度 東経139.766417度 / 35.68667; 139.766417座標: 北緯35度41分12秒 東経139度45分59.1秒 / 北緯35.68667度 東経139.766417度 / 35.68667; 139.766417
【設立】
2006年(平成18年)9月1日
(株式会社ゆうちょ)
【業種】
銀行業
【法人番号】
5010001112730
【金融機関コード】
9900
【SWIFTコード】
JPPSJPJ1
【代表者】
池田憲人(取締役兼代表執行役社長)
田中進(取締役兼代表執行役副社長)
【資本金】
3兆5000億円
【発行済株式総数】
45億株
(2019年3月31日現在)
【売上高】
連結:1兆7995億44百万円
(2020年3月期)
【営業利益】
連結:3791億37百万円
(2020年3月期)
【純利益】
連結:2734億35百万円
(2020年3月期)
【純資産】
連結:9兆32億56百万円
(2020年3月期)
【総資産】
連結:210兆9108億82百万円
(2020年3月期)
【従業員数】
連結:12,517名
(2020年3月31日現在)
【決算期】
3月31日
【会計監査人】
有限責任あずさ監査法人
【主要株主】
日本郵政株式会社 88.99%
ゆうちょ銀行社員持株会 0.24%
(2020年3月31日現在)
【主要子会社】
JPインベストメント
【関係する人物】
古川洽次(初代会長)
川茂夫(元会長)
足立盛二郎(元会長)
高木祥吉(初代社長)
西室泰三(元社長)
長門正貢(元社長)
【外部リンク】
https://www.jp-bank.japanpost.jp/
特記事項:数値は2019年3月期有価証券報告書による。
「登記上の本店」は、本社と同一地。
- ^ 経常収益としての公表値。
- ^ 経常利益としての公表値。
- ^ 将来的に全株式を売却予定。
株式会社ゆうちょ銀行のデータ |
【法人番号】
5010001112730
【店舗数】
24,019店
(2018年3月31日現在)
【総資産】
208兆3,778億17百万円
(2018年9月30日現在)
【貸出金残高】
6兆3,802億33百万円
(2018年9月30日現在)
【預金残高】
180兆3,749億85百万円
(2018年9月30日現在)
ゆうちょ銀行本店が入居するJPタワー
(東京都千代田区丸の内二丁目)
ゆうちょ銀行直営店舗が併設されている郵便局の一例(
八戸郵便局・ゆうちょ銀行八戸店)。オレンジ色の「郵便局」の看板とは別に、緑色の「ゆうちょ銀行」の看板も取りつけられている。
京都中央郵便局・ゆうちょ銀行大阪支店京都出張所(京都店)の入口。郵便局・ゆうちょ銀行両社のロゴが併記されているが、京都市市街地景観整備条例に基づく京都市バージョンの白地となっている。
大阪南郵便局城南寺町分室入口付近。ゆうちょ銀行の社章やロゴ入りのATMコーナーのサインが見える。
ゆうちょ銀行秋田店。ゆうちょ銀行単独店舗の事例。店内のATMとは別に、建物の外にあるプレハブの中に、店舗外ATMが別途設置されている。
株式会社ゆうちょ銀行(ゆうちょぎんこう、英称:Japan Post Bank Co., Ltd.)は、東京都千代田区大手町に本社を、同区丸の内に本店窓口をそれぞれ置く、日本の銀行である。
愛称は「JP ゆうちょ銀行」(英通称はJP BANK)。コーポレートカラーは「ゆうちょグリーン」。
概要
郵政民営化関連6法(ゆうちょ銀行の直接の根拠法は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第8章)公布による郵政民営化の準備にともない、2006年(平成18年)9月1日に準備会社として株式会社ゆうちょが設立。2007年(平成19年)10月1日に株式会社ゆうちょ銀行に商号変更して発足。日本郵政公社からおもに郵便貯金事業などを引き継ぎ、所要の施設・職員などを承継した委員会設置会社(現在は法改正により、指名委員会等設置会社に移行)となった。
郵便貯金が取り扱ってきた商品・各種サービスが名称変更されたうえで事実上引き継がれているが、ゆうちょ銀行によって提供されているサービスは郵便貯金法に基づく「郵便貯金」ではなく、銀行法第4条第1項の免許を受けたものとみなされたこと(郵政民営化法第98条1項)により「預貯金」に準拠した商品となる。ただしマネーストック上は郵便貯金と同じくM2(国内銀行)には含まれていない。
日本郵政などと異なり特殊会社としての設立形態をとらず、法文上は郵便貯金銀行と表現されている。
同行は貯金残高約180兆円で、三菱UFJ銀行の預金残高約149兆円を抜き、2018年(平成30年)9月30日現在で国内最高の残高である。
都市銀行には含まれていないものの、みずほ銀行以外で全国47都道府県すべてに店舗(支店・出張所)を有しているのはゆうちょ銀行のみである。
2011年(平成23年)10月27日に全国銀行協会に「特例会員」として正式に加盟した。
株式の状況
発足当初から持株会社である日本郵政株式会社(発足当初は日本政府が全株式を保有)の子会社である。ただし、ゆうちょ銀行在籍の正社員を対象とした「ゆうちょ銀行従業員持株会」は上場前も存在した。
かんぽ生命保険とともに日本郵政が保有する株式を処分する(売り出す)ことが郵政民営化法に明記されており、上場準備にあたる関係部署が設置されている。
しかし、2009年(平成21年)の第45回衆議院議員総選挙の結果、郵政民営化の見直しを掲げた鳩山由紀夫内閣の発足により、同年12月に郵政株売却凍結法(平成21年法律第100号)が成立。民営化の見直しが行われるまで株式市場への上場・売却は凍結されることになった。2012年(平成24年)5月8日の第180回国会において、郵政民営化の一部見直しを規定した「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第30号)が可決・成立したことにともない、同法第5条第2号の規定により郵政株売却凍結法は廃止された。改正法では「移行期間(平成19年10月1日から平成29年9月30日までの期間をいう。以下同じ)中に、その全部を処分する」と売却期限を2017年9月30日までと明記していた箇所を「経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分する」に改められている。
2015年(平成27年)11月4日に持株会社の日本郵政株式会社とともに東京証券取引所第一部に上場し、日本郵政株式会社の保有する株式の11%が市場に売却された。
店舗網
全国2万4,000か所あまりに上る郵便局内での窓口業務は日本郵便に委託し、委託先の郵便局(簡易郵便局を含む)の貯金窓口は、ゆうちょ銀行の代理店(銀行代理業務・金融商品仲介業務)として業務を行っている。
一部(おもに都市部)では直営店(市中銀行の本店・支店・有人出張所にあたる)を、日本郵便施設の区画をゆうちょ銀行が賃借する(逆に、ゆうちょ銀行の施設に、日本郵便の店舗である郵便局が併設される場合もある)か、日本郵便施設とは独立した建物内で設置・運営している。スルガ銀行の個人向けローン(カードローン・住宅ローン)申し込みにあたる銀行代理店業務については、東名阪地域を中心として札幌から熊本まで82の直営店でのみ受け付けている。
全国6万台に上るATMについても、正式な名称は「○○(統括)支店△△局内出張所」となった。ただし、窓口が設けられている直営店の場合は直営店の正式名称がATMについても正式名称となる。
郵便局内ATMの日常管理業務は直営店では直営店の従業員が行い、それ以外においてはATMが設置されている日本郵便の従業員が業務を受託する形で行う。
インターネットバンキング・テレフォンバンキングは、前身の郵便貯金制度下で提供された「郵便貯金ホームサービス」を踏襲した「ゆうちょダイレクト」という名称でサービスを行っている。申し込みにあたっては、後述の「通常貯金」と「通常貯蓄貯金」については、各通帳の見開きにある「振替口座開設(送金機能)」の欄に○が機械印字されていることが条件となる(振替口座利用者については、特に申し込みの条件はない)。キャッシュカードの有無は特に問われない。
-
2016年3月6日より、総合口座通帳利用者を対象にした「ゆうちょダイレクトプラス」のサービスを開始し、同サービス利用者については、通帳の発行を行わない形をとることになった。従来からの「ゆうちょダイレクト」も引き続き提供される。
ほとんどの直営店が、郵便局を併設している形をとっているが、2012年7月末時点で、秋田店と郡山店の2か店のみいずれの形でもなく、単独拠点となっている。
沿革
役員
現在の代表執行役社長は、横浜銀行代表取締役常務、足利銀行頭取、東日本大震災事業者再生支援機構社長を歴任した池田憲人。
副社長のうち代表執行役副社長に就いているのは、郵政省出身の田中進。
各種サービス
流動性貯金
- 通常貯金
- 郵便貯金のサービスを踏襲しており、貯金通帳の発行料・維持料は無料である。預払は10円以上で、ATMでの預け入れ・引き出しには時間帯や曜日に関係なく手数料はかからない(ただし提携金融機関ATM・CD機の利用は除く)。民営化前に契約された通常郵便貯金はすべて民営化時に通常貯金に移行された。電信振替や定額・定期貯金の機能がついたものは、「総合口座通帳」(これに相当する民営化前の通帳は郵便貯金総合通帳「ぱ・る・る」)で、この通帳冊子そのものと後述する振替口座(振替貯金)とに限り、「口座」という名称を用いる。
- 「総合口座通帳」の冊子が発行されるものの、見開きページの「振替口座開設(送金機能)」の欄に機械印字で○がついていないものは、ゆうちょ銀行の定義上は「総合口座」とはならない。 なお、ゆうちょ銀行発足後に新規預け入れをした場合は、特に利用しないことを希望した場合を除けば、「振替口座開設(送金機能)」の欄に機械印字で○がついている状態で「総合口座通帳」が発行される。
- ただし、厳密に「口座」に相当するのが「振替口座」のみである点は、民営化前と変わっていない。
- 基本的には、入金なし(0円新規)で新規預け入れすることができる(郵便貯金では新規預入時に10円以上の入金が必要だった)。
- 通帳の再発行(ほかの金融機関で称される通帳繰越)は、従来は最終ページ(総務省時代以降の通常郵便貯金の記入可能ページは9ページであり、郵政省時代までの縦型オンライン通帳は5ページ目あるいは7ページ目の途中で記入欄がなくなっていた)に記帳が達した時点で可能である。これは通帳の最終ページにも記載されている。なお、民営化前の通帳から民営化後の通帳への「切り替え」に際しては制限はない(これは、担保定額定期貯金の預入をするために必要な作業であるため。したがって、通常郵便貯金の最初のページに1行だけの記帳状態であったとしても切り替え可能である)。
-
郵政民営化以前は、旧郵便貯金法により通常郵便貯金(郵便貯金総合通帳)は1人1冊までと定められていたが、郵政民営化以降は2011年(平成23年)12月までは、冊数制限が撤廃され、複数の総合通帳を持つことが可能になっていた。しかし、振り込め詐欺などによるトラブルが絶えないため、再び2012年(平成24年)1月からは、原則として1人1冊となっている。
-
2013年1月までは、総合口座通帳の冊子は1種類しかなかったが、同年2月より新規に2種類のデザインが追加となったため、以降の新規預入ないし満行再発行の際に、3種類から選択が可能となった。
-
2016年3月6日より「ゆうちょダイレクトプラス」のサービスが開始され、自動貸付および当座貸越の利用が停止された以外は通帳のある、総合口座扱いの通常貯金(総合口座通帳)とほぼ同じ利用が可能となった。
- 既存のゆうちょダイレクト利用者は、ダイレクトのサイト上で切り替えが可能であり、総合口座通帳は保有するが、ゆうちょダイレクトの契約がない場合は、ゆうちょダイレクトを申し込んでからダイレクト上で切り替えるか、窓口でゆうちょダイレクトプラスの申し込みと同時に切り替えるかのいずれかの方法がとれる。
- ゆうちょ銀行の取引がない場合は、窓口での新規取引の申し込みのほか、メールオーダーで、ゆうちょダイレクトプラスの申し込みとあわせて行うことができる。
- ゆうちょダイレクトプラスの初回ログインパスワード(確認用パスワードは自動採番で後日通知される)とテレホンバンキングの暗証番号は申込書に記入が必要だが、キャッシュカードの暗証番号は申込書に記入欄自体がなく、キャッシュカード発行手続時に自動採番されるため、カードと暗証番号通知が到着したあとに、自身でATMでの変更を要する。
- メールオーダーの新規加入の場合、キャッシュカードは、一般のものしか発行できないため、Suicaつきのもの、ないしはJP BANKカードの発行を希望する場合は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口での手続きを要する。
-
Suicaつきのカードは、無論、東日本旅客鉄道の事業エリアとなっている都県所在の拠点での申し込みが必要となる。メールオーダでの申し込み後に発行の申し込みをした場合は、再発行の扱いとなり、手数料が発生する。
-
JP BANKカードの発行申し込みは、簡易郵便局の貯金窓口では不可。
- ゆうちょダイレクトプラス利用者が窓口での手続きが必要な場合は、通帳が発行されないため、キャッシュカードの提示で行う。
- また、ゆうちょダイレクトプラス利用者が通帳の利用を希望する場合は、ダイレクトプラスの画面上ではできないため、窓口での手続きを要する。
- 「振替口座開設(送金機能)」の項目に機械印字で○がついている場合、通常貯金の利用限度額(オートスウィング基準額)を設定する必要があり、設定額を超えた残高には、利息が付与されない(オートスウィング基準額は、後日窓口ないしゆうちょダイレクトで変更可能)。設定額を超過した残高分は、無利息で預け入れが可能。総合口座通帳にセットされる担保定額貯金および担保定期貯金については、この設定はない。
- 上述のように、ゆうちょダイレクトでも設定金額の変更が可能となっているため、ゆうちょダイレクトプラスの利用者については、ログイン画面上でも確認できる。そのため、通帳がなくとも設定額の確認は可能である。
- 決済用普通預金相当の貯金はゆうちょ銀行には存在しないが、通常貯金の「オートスウィング基準額」を0円に設定した場合、残高すべてが振替口座への預り金扱いとなり、一切の利息の付利がなされないため、事実上は、決済用普通預金と同様に利用することが可能となっている。
- 通常貯蓄貯金
- 残高が10万円以上あれば、通常貯金よりも高い利子がつけられるが、10万円を下回ると通常貯金より低い金利になる(金利情勢により変わらない場合もある)。民営化前に契約された通常貯蓄貯金はすべて民営化時に通常貯蓄貯金に移行された。
- 送金決済(給与振込や自動引落)先に指定できないが、電信振替の利用は可能。その場合は、通帳の見開きページの「振替口座開設(送金機能)」の欄に機械印字で○がついている必要がある。なお、ゆうちょ銀行発足後に新規預入をした場合は、特に利用しないことを希望した場合を除けば、「振替口座開設(送金機能)」の欄に機械印字で○がついている状態で「通常貯蓄貯金通帳」が発行される。
- その他の点については、通帳印字ページのフォーマットなどを含め通常貯金とほぼ同じ。「通常貯蓄貯金通帳」の取引の記帳面も、7ページで民営化前の総務省名以降の通帳と同じである。
- ちなみに、ゆうちょダイレクトプラスの対象外となっているため、無通帳での取引は不可である。
- 「振替口座開設(送金機能)」の項目に機械印字で○がついている場合、通常貯蓄貯金の利用限度額(オートスウィング基準額)を設定する必要があり、設定額を超えた残高には利息が付与されない(オートスウィング基準額は、後日窓口ないしゆうちょダイレクトで変更可能)。設定額を超過した残高分は、無利息で預け入れが可能。
- 商品の性質上、意味がない状態となってしまうが、例として、定期貯金や定額貯金の貯金残高が多いために、通常貯金(預り金となっていない残高分)などを含めたトータルでの残高が1,300万円の限度額をオーバーする可能性などがある場合は、「オートスウィング基準額」を0円にして、通常貯蓄貯金の残高に対する利息の付利がない状態とすることも、制度上は可能である。
-
ICキャッシュカードは、通常貯金と同一のものを採用しているため、エンボスレスで印字される記号番号と発行年月の部分以外では、区別ができない。ただし、Suicaつきのカード(かつて発行されていたEdyつきのカードも同様)も通常貯蓄貯金で選択可能であるため、一方をSuicaつき、一方をSuicaなしの形で発行すれば、一定の区別は可能。
詳細は「#振替」を参照
- なお、「振替貯金」という用語は、振替口座の残高たる預り金を指し、厳密には貯金ではない。
- 通常貯金と通常貯蓄貯金に設定された、「オートスウィング基準額」を超過した金額分(通帳の残高欄の2行にわたって印字されているうち、括弧書きで別途印字された金額分)も振替貯金に相当するため、括弧内の金額については、法律で定める預入限度額(2016年4月時点で1,300万円)超過の対象外とされる。
- ゆうちょボランティア貯金
- ゆうちょ銀行が2008年10月1日に開始した、通常貯金ないし通常貯蓄貯金に付与される利息の20%分を、独立行政法人国際協力機構を通じて、「国際協力(全般)」または「国際協力(環境)」のいずれかから選択した先に寄付するというもの。
-
郵便貯金にあった「国際ボランティア貯金」との関連性はない。
- 民営化前に国際ボランティア貯金を利用していた場合も、利用(事実上の利用再開)を希望する場合は、サービス開始後に改めて申し込む必要がある。
- 寄付割合は20%で固定されており、国際ボランティア貯金のように寄付割合は選択できない。
- 「国際ボランティア貯金」のように、一般の通常貯金とゆうちょボランティア貯金が別枠での利用となっているわけではないため、専用の冊子がないことと、2012年以降に原則1冊での取引を要請しているため、ゆうちょボランティア貯金の利用を理由に、ボランティア貯金の付加のない通常貯金と別枠で取引を始めることは基本的にはできなくなっている。
- 逆に、2冊以上の通常貯金がすでにある利用者が、2以上の通常貯金でゆうちょボランティア貯金を利用することは可能。
- 通常貯蓄貯金での利用も可能。こちらも取引冊数の扱いは通常貯金のケースと同じ。
- 通帳の見開きページにある「銀行使用欄」には、「ボランティア」と機械印字される。
- 通常貯金および通常貯蓄貯金の利息の寄付の点を除けば、一般の通常貯金および通常貯蓄貯金とほぼ同一の商品性となっている。
定期性貯金
- 定額貯金
- 10年満期の半年複利、固定金利。預入後、半年後から3年までは半年ごとに利率が異なる。預入金額は1,000円以上1,000円単位。口数を1,000円・5,000円・1万円・5万円・10万円・50万円・100万円・300万円の8種類の中から整数倍になるように選択する(例 : 1万円の預入なら1,000円10口、5,000円2口、1万円1口から選択できる)。据え置き期間の半年を過ぎればいつでも解約できるのが特徴。口数単位で分割払い戻しも可能。通帳に表示されている金利は3年以上預入した場合のもの。そのため、少し金利が上昇するたびに頻繁に預け替えを行うと、実質の利回りが低下する場合もある。満期後は通常貯金の利率が適用される。満期振替を選択すれば満期後、リンクしている通常貯金に元金と利子が自動的に振替預入される。ゆうちょダイレクトでの取り扱いは不可。
- 担保定額貯金
- 総合通帳にセットで預入する定額貯金。口数が自動で最大の金額になり指定できない(100万円であれば100万円1口、55万円であれば5万円11口)、分割払い戻しができないことを除けば定額貯金と同じ。原則、満期時は元金と利子が通常貯金へ自動的に振替預入される。貯金担保自動貸付けの対象。ゆうちょダイレクトでの取り扱いも可能。
- 定期貯金
- 1か月・3か月・6か月・1年・2年・3年・4年・5年の期間であらかじめ預入期間を指定する。基本的に利率は期間が長いものほど高くなるが、低金利の場合、特に短い期間では差がないことも少なくない。1年以下は単利。2年については1年経過時に利子を元本に組み入れるか、通常貯金で受け取るか選択する。3年以上は半年複利。満期後、同条件で自動継続することもできる(最長10年まで。10年を越える場合はその継続分が最後になる)。その際に利子を元本に組み入れる元利継続と通常貯金で受け取る元金継続のどちらかを事前に選択する。満期振替を選択すれば満期後、リンクしている通常貯金に元金と利子が自動的に振替預入される。定額貯金と異なり、分割払い戻しはできない。ゆうちょダイレクトでの取り扱いは不可。
- 担保定期貯金
- 総合通帳にセットで預入する定期貯金。満期時に満期受取が指定できない点(元金継続、元利継続、満期振替のみ)を除けば定期貯金と同じ。貯金担保自動貸付けの対象。ゆうちょダイレクトでの取り扱いも可能。
- 自動積立定額貯金
- 定額貯金を普通貯金から毎月一定金額引き落とし、自動で積み立てる貯金。6年までの期間を指定する。特別月も指定でき、ボーナスが出る月だけ多く、といった利用が可能。通常貯金1口座あたり、自動積立定期貯金と合わせて5件まで設定できる。積まれる定額貯金については、前述の定額貯金と同じ。
- 自動積立定期貯金
- 積み立てる貯金の種類が定期という点を除けば、前述の自動積立定額貯金と同じ。
- 満期一括受取型定期貯金
- ニュー福祉定期貯金
- 財産形成定額貯金
貸付け
郵政民営化法により完全民営化までは貸付・手形割引業務を行うにあたり、内閣総理大臣と総務大臣の認可が必要となっており、郵便貯金を引き継いだ担保貸付以外の融資業務は事実上凍結された状態になっているが、2017年3月に個人向け無担保融資のサービス開始を総務省と金融庁に申請し、2019年の業務開始を予定している。
なお、ゆうちょ銀行となってからは、「財産形成貯金」を除き総合口座と紐付けされていない「定額・定期貯金証書の定額・定期貯金」「国債等振替口座証書」を担保とした貸付は行われていない。ただし、郵便貯金・簡易生命保険管理機構へ承継された2007年(平成19年)9月30日以前に預入れした定額・定期郵便貯金、積立郵便貯金などは同機構の「郵便貯金担保貸付(ゆうゆうローン)」制度の対象であり、代理業者であるゆうちょ銀行・郵便局貯金窓口で引き続き貸付けを受けることができる。ただし、2016年3月に開始された、総合口座通帳が不発行となるゆうちょダイレクトプラス利用者は新規の自動貸付は利用不可となっている(切換前になされていた自動貸付は、引き続き利用可能だが、貸付残高の増額はできない)。
- 貯金担保自動貸付け
- 総合口座の通常貯金残高を上回る払戻し請求が行われた際、担保定額貯金・担保定期貯金の残高を担保として、残高の9割・1総合口座につき国債等担保自動貸付けと合算で最大300万円まで自動的に不足額を融資する(預金取扱金融機関の総合口座当座貸越と同じ)。貸付金利は担保定額貯金が預入利率+年0.25%、担保定期貯金が預入利率+年0.5%。
- 貸付高は通常貯金残高のマイナス部分となり、通常貯金口座への預入で弁済され、通常貯金残高がプラスとなる場合は今までの貸付利息が引き落とされる(通常貯金口座に預入弁済の結果、残高がマイナス状態でも貸付利息が引き落とされる場合がある)。郵政民営化以前に預入し、郵便貯金・簡易生命保険管理機構へ承継された担保定額・定期郵便貯金についても担保対象となる。
- 貸付期間は1年で期間内に満期を迎える(自動継続の定期貯金を除く)場合および貸付期限を超過した場合は、担保定額・定期預金が自動解約され法定弁済となる。担保貯金の担保差し入れ順位・詳細な貸付条件については公式サイトを参照のこと。
- 国債等担保自動貸付け
- 総合口座の通常貯金残高を上回る払戻し請求が行われた際、総合口座に組み入れた「国債等振替口座(いわゆる公共債保護預かり口座)」の日本国債を担保として、残高の8割・1総合口座につき担保貯金自動貸付けと合算で最大300万円まで自動的に不足額を融資する(預金取扱金融機関の総合口座当座貸越と同じ)。担保貯金自動貸付けがある場合はその貸付可能額を超過した部分で自動貸付けとなる。
- 貸付高は通常貯金残高のマイナス部分となり、通常貯金口座への預入で弁済されるが、貯金担保自動貸付けと併用している場合はこちらの貸付額に充当される。通常貯金残高がプラスとなる場合は今までの貸付利息が引き落とされる。
- 貸付期間は1年間で、期間内に償還する担保国債などがある場合はその償還日の7日前となる。貸付期限を超過した場合はゆうちょ銀行が国債を市場価格で買い取り、法定弁済となるが、売却損が発生する場合もある。貸付利率は1年定期貯金の利率+年1.7%。
- 財産形成貯金担保貸付け
-
郵便貯金の「ゆうゆうローン」制度の内容を唯一踏襲している。
- ゆうちょ銀行の財産形成貯金および郵便貯金・簡易生命保険管理機構へ承継された財産形成郵便貯金の残高を担保として、預入元本と利息を加えた金額の9割以内でかつ300万円以内の金額で1,000円以上1,000円単位の金額の貸付を、窓口で当該通帳(財形住宅・年金は保管証)を提示し貸付手続きすることで受けることができる。
- 貸付期間は最高2年。1回限りの貸付更新をすることで最長4年間借り続けることができたが、更新日または満期日までに返済をしない場合は担保とされた郵便貯金は自動解約され、貸付金と利息が法定弁済される。返済回数は貸付申込時に1 - 4回の範囲で設定することが可能。
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