マルチメディア放送(マルチメディアほうそう)とは放送波や通信回線を使用し音声・映像(簡易動画)・データなどのコンテンツのストリーミング配信・ダウンロード配信を行い、それらを組み合わせて実現する放送の形態である。
ITU-R勧告 BT.1833 "Broadcasting of multimedia and data applications for mobile reception by handheld receivers"(ハンドヘルド端末による移動体受信向けマルチメディア・データ放送)のMultimedia System Mでは、国際標準規格として以下の4方式が定められている。
総務省令電波法施行規則第2条第1項第28号の4の2に「2値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないもの」と定義している。放送法施行規則別表第5号第5放送の種類による基幹放送の区分(5)に「マルチメディア放送」とあるので基幹放送の一種でもある。同表の同区分(4)には「テレビジョン放送」があり、電波法施行規則の定義でも「テレビジョン放送に該当せず」とあるので、動画放送をしているからテレビジョン放送の一種のように見えても、法令上は区別される。
総務省告示基幹放送普及計画第3項第2号(4)および(5)に移動受信用地上基幹放送として、民間基幹放送事業者(日本放送協会または放送大学学園以外の放送事業者)により実施するものとしている。周波数帯は、地上アナログテレビ放送停波後のVHF、つまり旧1〜3チャンネル(VHF-Low帯、V-low帯等と呼ぶ))および旧4〜12チャンネル(VHF-High帯、V-high帯等と呼ぶ))の各一部帯域を利用することが、告示基幹放送用周波数使用計画第1項第6号に規定される。
放送法第5章により移動受信用地上基幹放送では、衛星基幹放送と同様にハード事業者とソフト事業者の分離が義務付けられ、送信設備などを担当する事業者(基幹放送局提供事業者)と、番組編成を担当する事業者(認定基幹放送事業者)により実施される。有料放送事業者の視聴契約を代行する有料放送管理事業者や認定基幹放送事業者へコンテンツを提供する番組供給事業者の登場も想定され、後述のi-dioでは開始当初からコンテンツプロバイダーと呼ぶ番組供給事業者が存在している。
技術的には地上デジタルテレビ放送の機能を発展させたものであり、標準方式として総務省令標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章
によることを規定しており、リアルタイムで放送を受信するだけでなく、受信したデータを蓄積して任意のときに視聴できる蓄積型放送も可能である。従来のアナログ変調とは全く異なるので専用受信機が必要になるが、実際には携帯端末(携帯電話を想定)で受信することを目的としている。V-high帯については、複数方式が並立するのは望ましくないので、どちらかの方式に限定して事業者を認定することとなる。
放送対象地域による区分としては、
の3種類がある。
アメリカでは技術方式Media FLOにより全国の主要都市でサービスが提供されている。オークションで得た周波数をサービスに当てている。
2007年3月、Verizon wirelessがV CAST Mobile TV(映像8ch、有料)のサービスを開始。
2008年5月、AT&TがAT&T Mobile TV(映像10ch、有料)のサービスを開始。
イギリスでは技術方式DAV-IPにより2006年9月からVirgin MobileがBT Movioという名称で全国展開していた(映像5ch、原則有料)。このサービスにはデジタルラジオ放送用の周波数を当てていた。
しかし、利用可能端末が1種類しかなくコンテンツも未充実だったため普及せず、2008年1月にBT Movioはサービスを終了した。
ドイツでは技術方式T-DMBにより2006年9月から2008年4月までDebitelがwatchaというサービスを全国展開していた。
2008年6月からはmobile3.0(MFDとNevaMediaの合弁企業)が技術方式DVB-Hによる試験放送(映像9ch、ラジオ3ch)を開始した。