医師(いし、英: doctor)は、医療および保健指導を司る医療従事者である。医学に基づく傷病の予防、診療および公衆衛生の普及を責務とする。
米国では、伝統的に医師は英語で「physician」と称される。また、専門分野ごとに「内科医 (physician)」と呼ばれたり「外科医 (surgeon)」と呼ばれたりもする。欧米で医師の一般名称「physician」に対して外科医だけが「surgeon」と呼ばれている理由は、中世より「内科学」=「医学」とされており、「内科医」=「医師」であったことによる。「外科医」の仕事は初期の頃は理容師によって行われ、医療補助職として扱われており、現在の義肢装具士や理学療法士等のような存在であったことから、別の名称があてられることになった。すなわち医師である内科医が診察診断を行いその処方に基づいて理髪師(外科医)が外科的治療を薬剤師が内科的治療(投薬)をそれぞれ行うという建前であった。しかし時代が進むにつれ外科医や薬剤師も独自に治療を行うようになり、彼らも医者とみなされるようになっていった。その他に、フランス語では médecin(メドゥサン)、ドイツ語では Arzt(アルツト)である。
また、博士の学位を所持しない医師をもdoctor と呼称することは、日本、英国、オーストラリア、ニュージーランド、等で行われている。ただし、英連邦諸国では、外科医は、学位にかかわらず、今日なお「ミスター」と呼ばれ、「ドクター」とは呼ばない。本来なら「master = 修士」のさらに上位にある学位の名称である「doctor = 博士」が、医師の名称としても用いられるようになったのは、「医師制度」の発展してきた歴史的背景、および免許取得過程上要求された学位が関係している、とされている。
今日の日本では、一般に「お医者さん」「医者」「ドクター」「先生」と呼ばれる。「医師」という名称が確立し一般に広く使われるようになるのは、明治以後のことである。
一般に、適切な診療能力を持たず、治療にならないことをしたり誤診をしたり医療過誤を引き起こしたりする医師は藪医者(quack)と呼ばれている。
古代には病気というものに対して悪魔や神によるもの等と信じられていたため「医師」という職業は世界各地で現在でも宗教と密接に関わっているものが多い。
西洋において「医」の象徴とされているのはギリシア神話に登場するアスクレピオスである。アスクレピオスの杖はWHOを含めて世界各国で「医」の象徴として用いられている。
現在の西洋では、医師の社会的地位は比較的高いが、古代においてはそうではなかった。 古代ギリシアにおいては、医師は自由市民であるとは限らず、奴隷である医師もいた。自由市民は自由市民の医師が診察し、奴隷は奴隷である医師が診察した。また古代ローマにおいても、市民権は与えられたといわれるものの、医師の地位は高くなかった。これはローマにおいて往々に医師が被征服民のギリシア人が多く、更には奴隷階級とされた者も多かったためと考えられている。医師の社会的地位が高くなったのは中世のヨーロッパにおいてである。人の命に関わる重要な職業なので、専門職として特別な地位を与え、それに応じた責任が求められるようになった。
西洋においては、内科が知識主義に基づいて伸長したのに対し、外科は経験主義を基礎に伸長した。初期には床屋などから外科医となるものが多かった。
東洋において「医」の象徴とされているのは一般に薬師如来が知られているように、日本においては「薬師(くすし)」と呼ばれた和漢薬の専門家が医師の起源となる。当時の薬学である本草学に基づき生薬を用いて診療を行った。日本の漢方医学は中国の漢方医学とは16世紀頃分かれて独自の道を歩いている。律令制においては、典薬寮の下に官職としての「医師」が置かれた他、大宰府や令制国にも医師が派遣されていた。
江戸時代においては士農工商の工に当たるとされたが、御典医などは士分に準ずる扱いを受けることもあった。明治時代、西洋医学を日本に導入するため西洋から医者を招いた。また「医師」という呼称が用いられるようになったのは明治時代に入ってからである。それ以前は「医者」と呼んでいた。
日本では明治維新後の1874年、医師を免許制とする制度が導入され、1876年には新たに免許を受けようとするものは洋方六科試験合格が必要となることが内務省から通達され、漢方医を志す医師であっても西洋医学を学ぶことが必須とされるようになったが、中国や韓国ではそれぞれ中医師、韓医師という医師とは別の資格が並立している。
米国では、他の分野と同様に全ての医療関連免許はそれぞれの州が交付する。日本のように医師免許があれば事実上すべての診療科を行うことができるというものではなく、各診療科ごとの専門医資格を必要としている。また手術手技や診療に関しても段階が存在し、高度な医療を行うにあたってもまた別にその専門医資格を必要としている。 現在各州において医師免許に定年制度は設けられていない、専門医資格は3~4年に1回、指定された講義単位数や実績を前提に更新が行われている。
英国では、日本のように「医師」であれば事実上すべての診療科を行うことができるということはなく、各診療科ごとに専門医資格が必要とされている。また「総合診療医(家庭医療/一般医療: general practice)」と「病院医(専門医療)」とが厳格に区別され、それぞれ専門領域として独立している。1890年代には専門医資格が無い医師が専門医院を開業しても違法ではなく、アーサー・コナン・ドイルは眼科資格を取得しないままロンドンで眼科診察所を開業していた。
英国の大学医学部はすべて公立(バッキンガム大学のみ私立と位置付け)で、伝統的に大学の権威が高く認められているため、医師資格の国家試験は存在せず、各大学の「卒業試験」に合格し卒業することで「医師免許」が与えられる。留年は認められていないため、中退者も少なくない。
日本と同様に、高校卒業後に大学医学部に入学となるが、英国の大学入学には「A-Level」という統一試験があり、その成績と面接・書類審査等で厳重に行われ各大学の医学部入学となる。医学部は約5年制で、各大学ごとに様々なカリキュラムが組まれている。卒業後は2年間の臨床研修が義務付けられ、その後に専門とする診療科を選択する。ここで大きく「総合診療医(general practice)」と「病院医(専門医療)」とに進路は選択され、それぞれ研修が行われる。そして研修終了の後にそれぞれ総合診療認定医、専門認定医の試験があり、合格して初めて「医師」としての独立した診療行為が許されている。
一般的に医師免許はその国の中でしか通用しないが、英国の医師免許はニュージーランドなどのイギリス連邦加盟国や植民地でも通用する。またヨーロッパ諸国の資格が有効となる場合もあり、コナン・ドイルは眼科資格を取得するため1891年にウィーンへ移住した(ドイツ語能力の不足により断念)。
英国の植民地の住民が医師を目指す場合には英国の医大に入学することが多い。特に医大のような高等教育機関を持たない植民地の場合はイギリス本国かイギリス連邦加盟国の医大へ行くしかない。このように、英国の医師免許は国際免許のような性格を持っているため、シンガポールやブルネイなどの経済的に豊かな小国で医師を目指す人間が英国の医大に入学して医師になる場合が非常に多い。
このため、イギリス連邦なら絶海の孤島であっても医師の質が比較的高い場合が多い。 香港などでは返還前はイギリスの医師免許を持った医師しか医業を行えなかったが、返還後の現在ではイギリスと中国の両方の医師免許が通用する。
ドイツでも、日本のように「医師」であれば事実上すべての診療科を行うことができるということはなく、各診療科ごとに専門医資格が必要とされている。
ドイツの医師国家試験は4段階の試験が存在する。まず日本と同様に中等教育修了後に大学医学部に進学でき、そこで約6年間の医学教育を受けるが、医学部での勉強と医師国家試験は平行して行われ、医師免許取得後にも医学部で医学教育を受ける必要がある。
まず医学部在学2年目で「Physikum(教養試験)」(教養科目)と呼ばれる自然科学系国家資格の統一試験がある。それに合格するとまた1年後に「Das erste Staatsexamen(第一次国家試験)」(基礎医学)と呼ばれる試験があった。これに合格し約2年後に「Das zweite Staatsexamen(第二次国家試験)」(臨床医学)と呼ばれる試験があった。これに合格すると最終学年時に、1年間の病院での臨床研修が義務付けられている。最後に「Das dritte Staatsexamen(第三次国家試験)」と呼ばれる試験があり、これに合格して初めて「研修医 (AIP:Arzt im Praktikum)」という免許が与えられた(現在は研修医という制度がなくなり、医師免許が発行される)。このほかにFamulaturという合計4か月の実習がPhysikum合格後、最終学年前までに義務付けられている。これは医学部の正規の教育課程で行われることではないため、大学の休み期間に学生自らで行う。現在ではPhysikumの後、3年勉学後、1年間の病院実習を行い国家試験に合格後、医師免許を習得できるように制度が改変された。またこの間大学医学部での医学の勉強は同時並行となり、ドイツの医学生はまた別に大学での単位の取得が必要とされているが大学によってはと卒業論文の製作を求めているところもある。そしてこの「医師免許」と「卒論」の二つが揃って初めて大学では卒業が認められ、学位が授与される。卒業論文の代わりに博士論文を書く学生もいる。この場合、博士論文が認定されると、「博士」の学位を授与される。
また医師免許があったとしても医師としての活動が許されているわけではなく、歴史ある医学大国として各「医師会」の権威が大きく、また何年かの臨床研修を受け各医師会、の専門医試験に合格しないと診療科を標榜することが許されない。開業する場合、専門医試験に合格していない場合、公的健康保険に対して診療報酬は請求できない。また、専門医資格の中に「一般医学(家庭医)」という専門資格も存在し、一般開業医はこの専門医資格が必要とされている。
ドイツ国内においては1999年から医師の定年制が施行され、68歳になると保険医療を行うことはできなくなった。また、それによって定年後の医師の生活を支える目的で「医師老齢年金制度」という社会保障制度が存在する。
中国では、西洋医学を中心として学ぶ医学部と、中医学を専門に勉強する中医学部に分かれる。西洋医学部を卒業し1年のインターンを経ることで医師免許受験資格を与えられ、中医学部を卒業し1年のインターンを経ることで中医師免許受験資格を与えられる。日本との違いは、医師免許自体が、中医学系と西洋医学系の二本立てであることである。
数年前から、外国人も医師国家試験の受験が可能になっている。嘗て中医師免許相当とされた「国際中医師免許」は、受験しても外国はもちろん本国である中国でさえ医療行為を行うことのできない学力認証試験であり、医師の世界では意味をなさない。
韓国では医療二元化体制を取っており、中国と同じく西洋医学系と中医学系に区分される。
韓国で医者になるためには、2つの条件を備えなければならない。 まず、医科大学や医学専門大学院で学業を終えること、そして医師国家試験を受けて合格することである。 他の方法としては、外国の医科大学を卒業して学士号を取得した外国の医師免許保有者が、韓国の医師国家試験予備試験に合格し、国家試験受験資格を得て国家試験に合格する方法がある。 また、軍委託教育制度で医師になることができる。
日本では「医師」は国家資格であり、「医師国家試験」に合格して医籍登録を完了したものに厚生労働大臣より免許が与えられる。1999年に改正された医師法第16条の2に「診療に従事しようとする医師は、2年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。」と明記され、2004年度からは、臨床医として勤務するためには2年間以上の臨床研修を行うことが努力義務とされた。臨床研修を終えていない医師は、医業を続けることはできるが、病院・診療所の長となることができない。この間の「医師」を一般に研修医とも呼ぶこともある(資格名ではなく通称名)。ただし、基礎研究医や産業医、社会医学者、法医学者などはこの義務はない。しかし、これらの分野でも認定医取得条件や求人に2年間の臨床研修を義務づけている場合もある。
一般的には、病院や診療所といった医療機関で医業(医療行為)を行う医師(臨床医)が多いが、医療機関以外では法務省に所属し、刑務所や拘置所の収容者を対象に医療行為を行う医師である矯正医官、自衛隊に所属する医師である医官や、保健所(地域保健法施行令第4条第1項にて「保健所の所長は医師でなければならない」と規定されている。次項に例外規定もあり)、基礎研究医、産業医、社会医学者、法医学など直接医療行為を行わない医師もいる。
2012年4月現在、医師免許に更新制度はなく、通常は生涯にわたって有効である。医師は2年おきに住所・氏名などを都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出る必要がある。医療過誤、犯罪等による資格停止・剥奪は厚生労働省医道審議会により決定される。
近年、医療事故・医療過誤として報告される事例が増加の一途をたどっているため、医師免許の更新制度導入が主張されている。2005年3月、政府の規制改革・民間開放推進会議は、医師免許更新制の導入について2005年度中に検討し結論を出すとの答申を予定した。政府判断により実際の答申からは外されることになったが、規制改革会議側は引き続き議論する考えを示した。
日本の医師免許は診療科ごとに交付されるものではなく、医師は法律上はすべての診療科における診療行為を行うことができる、とされている。
近年では医療の進歩と共に技術的に高い次元での専門化・細分化傾向が強まり、日本においても各診療分野の学会が「学会認定医」、「学会専門医」などの学会認定専門医制度を導入しており、一般診療者への技術度の目安として広まりつつある。しかし、これらは法的には「肩書き」に過ぎず、所持していなくても診療科を標榜することは可能である(たとえば、眼科の医師が皮膚科の診療を行うことも可能)。ただし、麻酔科を標榜するには厚生労働省の許可を得なければならない(医療法第70条2項、及び医療法施行規則第42条の4に基づく)。
また、「医師」には「一人医療法人」という制度があり、「医師」一人でも医療法人が設立できる。死体検案書作成は、医師の独占業務である。
日本で医師の資格を規定する根拠となっている法律は「医師法」であり、医師法第17条に「何人も、医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定し、職業選択の自由を規制している。なお日本の医師免許は、個人に医業をするために与えられた免許であるため登録免許税が発生する。また、認知症などになると免許を取り消される場合がある。なお、後見人が必要となった場合は免許が取消処分となる。診療報酬などを不正に請求し罰金以上の処罰を受けると取消処分となる。
また、しばしば資格を持たない者が医師を名乗り医業を行う例が見られ、1970年前後には、いわゆるニセ医者が多数存在していたことが社会問題となった。警察庁の調べでは1969年に91件104人、1970年に110件96人、1971年(9月まで)に40件37人が摘発されている。
医師は、医療法で定められた厚生労働省が指定した27の標榜科を、いつでも自由に名乗ることができる。ただし「麻酔科」の『麻酔科医』に関しては、厚生労働省の麻酔科標榜資格審査に合格しなければ、麻酔科の標榜も麻酔科医を名乗ることも出来ず、医師が麻酔を取扱うことが出来ない。また歯科医師法により、歯科医業については歯科医師しか行う事が出来ない。咬合構築に関与する骨切り術が形成外科医により行われる事があるが、これは歯科医師法違反である(待機処置の場合)。
離島や過疎地で軽症患者に対しては、医師一人だけで多くの診療科に対する医療行為を完結させる必要があり、「医師」の資格により、最低限の医療行為が完結できなければならない。よって「医師」が「検査ができない」「レントゲンが撮れない」「看護ができない」「人工透析ができない」「リハビリテーションができない」ということは、制度の建前上ありえない。
薬に関しては、欧米では歴史上薬剤師の業務として発展(完全医薬分業制)してきたものであり、欧米では医師が調剤することはあり得ない事であるが、日本では薬剤師法の規定により、自身が診察した患者に限り、調剤をする事ができる(不完全分業)。ただし、他の医師の処方箋による調剤は、薬剤師が持つ業務範囲であり、原則的に薬剤師免許がなければ、たとえ医師でも無資格調剤となる。
平均年齢は48.9歳。近年では医学部に進学する女子が飛躍的に増え、29歳以下の若い医師は三人に一人が女性である。医学部の一学年の女性の割合が半数近い大学も存在する。
一方で、出産・育児のバックアップ体制が整っていない面が多分にあり、仕事を続けながら出産・育児が困難であり結婚・出産とともに退職する女性医師もいまだ多い。出産・育児により職場を離れた女性医師に対し働きやすい環境を整え、医療の場に戻す方策が始まっているとはされるが、2006年頃より地方の医師不足が顕著になり始めている一方で都市部では過剰傾向にあり、倒産廃業に追い込まれる開業医も少なからず存在する。
IT関連技術の進歩に伴いパソコンが急速に普及し、各医療機関ではレセコン(レセプトコンピュータ)だけでなく電子カルテも次第に普及しつつある。
本来、診療を行う為に掛かるコストを支払う診療報酬にIT関連機器(レセコンや電子カルテ等)導入の為の費用は全く考慮されず、その全てを医療機関側が負担してきた。2005年、国は医療制度改革大綱にレセプトのオンライン化の義務化を盛り込んだが、2006年度の診療報酬改定でも初診料の電子化加算(3点、30円に相当)を新設したのみで、約650億円と試算される財源については全く触れていない。
従来、医師会等を通じてのみ情報を得ていた全国各地の医師同士も、各種掲示板、メーリングリスト(ML)を通じて横断的に双方向性に情報・意見交換できるようになった。学会等ではなかなか得られない臨床現場で役立つ医学・医療の経験・知識が、全国的に共有される意義は大きい。
1999年冬のインフルエンザ流行時、medpract-ML(実地医療研究ML)という医療系MLを通じてアマンタジンの有効性が初めて全国的に注目され、その後、迅速診断法や抗インフルエンザ薬などの情報も、医学会や医師会に先んじて様々な医療系MLに流れ、全国各地の医師同士の実体験が共有された。これを学問的に将来性のあるものに取りまとめたものとして、日本臨床内科医会のインフルエンザ全国調査研究:FLU・STUDY/JPAが注目された。
日本には、医師の定年制や免許の更新制度は無い。しかし、医師に定年制を導入するべきだという声もある。それには医師の資格そのものに年齢制限をつける医師免許定年制と、保険医資格に年齢制限をつける保険医定年制がそれぞれ提唱されている。
一方、日本では病院長は医師でなければならないなど、各種役職に医師の資格を要求する法規制があり、実際に診療を行っていない役職の者でも医師の資格を要する場合がある。一律に医師免許そのものに定年制を設けた場合、優秀な病院経営者を排除してしまう結果になりかねない。また、保険医定年制の場合、老練な医師の診察を希望する患者に過大な負担をかける可能性もある。
因みに精力的に全国行脚を続けている日野原重明は1911年生まれであり、その講演の中で「アメリカの大学教授選考では、最近は年齢は不問です。つまり、業績、仕事をやる人は、年齢に関係なく教授を続けられるようになった。それに引き替え日本では、大学に定年制が引かれ、アメリカとは逆ですよ」と発言したというエピソードもある(但しこれは日野原個人がアメリカの医師の年齢制度について触れた件であることに注意が必要である。ドイツにおいては別の価値観において規定を定めているので、日野原個人の発言を以って判断すべきではないといえる)。
とくに近年の医療技術の発展により、医療知識は日々更新されており、最新の知識を持たない高齢の医師では不十分という意見もある。高齢の医師が必ずしも臨床業務に携わっていないことや、非臨床業務である管理職にも医師の資格が義務づけられている点は今後の課題である。
若い医師も熟練した医師も同じ医療行為に対して同じ報酬しか得られない医療保険制度の元、診療報酬が削減された結果、熟練医師に正当な報酬を支払うポストは減少している。一方、診療報酬が低くなったため、医院開業の先行投資回収に必要な年数は長くなり、開業年齢が低年齢化せざるを得なくなった。そのため、45~55歳の最も熟練した医師が勤務医を辞め小医院を開業するので、病院施設で高度な技術を要する手術や手技を行う医師が不足する結果となっている。これを勤務医の一種の定年制であるとみるむきもある。
医師免許を取得して初めて医師と呼ばれ、自由診療(保険外診療)を行うことができる。更に保険医の認定を得れば保険医療機関において保険診療を行うことができる(健康保険法第64条)。一連の医療行為の中で両者を行うことは混合診療と呼ばれ、現在は認められていない。日本の公的医療保険制度は国民皆保険である為、必然的に医師の大半は保険医となり、保険者が決めたルール(保険適用)の中で診断・治療を行っている。
国民にとって最も重要な事は、病気にならないことである。しかし、目覚しい進歩をとげ、多くの病気において早期診断・早期治療を可能としつつある現在の医学と言えども、何を持って予防しえたかとするか、治療に比べれば遥かにその医学的評価は難しい。病気の早期発見を謳ういわゆる人間ドックや病気にならぬ為の予防医学などに、現時点では保険が利かない由縁である。(一日人間ドックなどは、人によっては自治体や健保組合などからの補助が出る場合もある)
現在の日本における医師の労働環境は非常に厳しいものである。勤務医の労働時間は日本医労連の2007年4月発表の資料によると、平均労働時間は1日あたり10.6時間、週あたり58.9時間、月あたりの時間外勤務は62.9時間となっている。厚生労働省の「医師の需給に関する検討会」の調査(同年)では、医師の労働時間は平均で週に63.3時間になっている。平均的な医師でも月90時間以上は時間外労働をしており、同省の過労死認定基準が目安とする「月80時間の時間外労働」を超えている。徹夜の当直開けに休みを取る“ディーンスト・フライ”は現在実行されず、50歳以下の医師の多くはその言葉の意味さえ知らない。徹夜明けの医師が外来診療や手術をすることが常態化し、週に32時間以上の連続勤務も珍しくない。中には週に2~3回の当直もあり、睡眠不足や過労による医療事故が懸念されている他、医師の過労死が問題となっている。
また、産業別労働組合として日本医療労働組合連合会がある。
2019年、厚生労働省は医師の働き方改革の推進に関する検討会を開催し、以下の答申が行われた。