国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、国民の祝日を定めた日本の法律。通称、祝日法(しゅくじつほう)。
全3条から構成され、国民の祝日に関する規定が定義されている。
この法律の施行に伴い、1927年に制定された「休日ニ関スル件」(昭和2年勅令第25号)が廃止となった。「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。
皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める、当年限りの法律が作られる。その際には、その日を「国民の祝日に関する法律」に定める休日と同等なものとして扱うよう附則で定めるのが通例である。(具体的な日は前掲の項目参照)
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第32条第1項により、東京オリンピック・パラリンピックの行われる予定であった2020年(令和2年)に限り、海の日が7月23日に、スポーツの日が7月24日に、山の日が8月10日に変更された。 また、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、東京オリンピック・パラリンピックが2021年(令和3年)に1年延期されたため、同条第2項により、同年に限り、海の日が7月22日に、スポーツの日が7月23日に、山の日が8月8日に変更される(8月8日は日曜日のため、翌8月9日は振替休日となる。)。