租税法(そぜいほう、英語: Tax Law、ドイツ語: Steuerrecht、フランス語: Droit Fiscal)または税法とは、租税に関する法律の全体の総称である。
ドイツ、アメリカ等では第一次世界大戦後、日本では第二次世界大戦後、解決を要する法律問題の増大を背景として展開した。これは、福祉国家の名のもとに財政需要が拡大し、大衆課税が浸透した結果、租税を巡って国家と国民との間の緊張関係が高まり、争訟が急増したためである。とりわけ1990年代以降には大型訴訟が相次ぎ、社会的需要の大きさが認知された。今日では私的取引との相互関係をより重視する機能的な体系や、公共経済学やファイナンス理論の知見を活かした見方を前面に押し出すものが有力になっている。
租税法(学)は、大きく租税法序説、租税実体法、租税手続法、租税訴訟法、租税処罰法の5つに分類される。
また、上記区分のほか、「租税実体法」「租税手続法」の2つに大別する考えや、「租税実体法」「租税手続法」「租税処罰法」の3つに大別する考えがある。
国家と国民の間の租税を取り巻く法律関係を租税法律関係(ドイツ語: Steuerrechtsverhältnis)といい、租税法学は租税法律関係の体系的・理論的研究を目的とする法分野ともされる。
租税法律関係の性質については、その関係を、権力関係(ドイツ語: Gewaltverhältnis)と見る租税権力関係説と、債務関係(ドイツ語: Schuldverhältnis)と見る租税債務関係説の2つの学説が対立している。
ドイツでは、1926年3月30日のドイツ国法学者協会において、「公法の概念構成に対する租税法の影響」というテーマの下に、アルベルト・ヘンゼル(ドイツ語: Albert Hensel (Rechtswissenschaftler))が租税債務関係説の立場に立った報告を行い、オットマール・ビューラー(ドイツ語: Ottmar Bühler)が租税権力関係説の立場に立った報告を行ったことにより、この2つの学説が明確化し、対立することとなった。
租税法律関係は、いずれかの学説に一元的に性質づけることは適切ではないが、日本の租税法学においては租税債務関係説を中心として体系化している。
租税法律関係の中心は上述のように債務関係であるが、以下のような私法上の債務関係と異なる特質を持っている。
租税法全体を支配する基本原則として、日本国憲法第30条及び日本国憲法第84条に規定された、課税権の行使方法に関する「租税法律主義」と、日本国憲法第14条に規定された、法の下の平等に基礎づけられる「租税公平主義(租税平等主義)」の2つが挙げられる。ただし、地方税及び関税については、租税法律主義の例外となる。
地方税については、日本国憲法第92条及び日本国憲法第94条に規定された、地方自治の課税権を認める「自主財政主義(地方条例主義)」が基本原則として挙げられる。
関税については、関税法第3条により条約の定めによることが認められている。
日本の租税法の法源は、憲法、法律、政令、省令、告示、条例、規則等の国内法源と、条約等の国際法源がある。
なお、下記のものは法源とされない。
また、アメリカの租税法は、連邦政府が課税権を有しており、さらに各州政府は連邦政府と別に独自の課税権を有し、郡等の地方自治体政府も州政府の許容範囲内において課税権を有している。アメリカの連邦税法の法源には、内国歳入法、規則、個別通達、判例、条約が挙げられる。連邦制の下で、州税(日本の地方税に相当)については、州法が規律する。
租税法の効力が及ぶ範囲については、地域、人、時間の3つの観点がある。
租税法は、国民(納税義務者)の財産権の侵害規範であり、租税法律主義の原則が働くため、その法解釈は原則として、法文に基づく文理解釈とすべきで、類推解釈や拡張解釈を行うことは許されないとされる。ただし、文理解釈により規定内容を明らかにすることが困難な場合において、その趣旨・目的に照らした目的論的解釈を行うこととなる。
租税法の解釈原理として、“in dubio pro fisco”(疑わしきは国庫の利益に/納税者の不利益に)と、“in dubio contra fiscum”(疑わしきは国庫の不利益に/納税者の利益に)という2つの見解がある。前者を主張する者はおらず、その解釈原理も成り立たない。後者については、法文の意義について疑わしい場合にその解釈することを放棄することは、その法を適用する者の義務を放棄することであり、租税法の解釈原理としては成り立たないとされるが、租税法の解釈に関して1つの法令に対し複数の解釈が成り立ちどちらかを選択する必要が出た場合には、租税法律主義(課税要件明確主義)に反していることになりその規定が無効となるため、結果的に後者の解釈原理が成り立つこととなる。
1976年末に廃止された西ドイツの「旧租税調整法(ドイツ語: Steueranpassungsgesetz)」の第1条第2項では、「租税法律の解釈に当たっては、国民思想、租税法律の目的及び経済的意義、並びに諸関係の発展を考慮しなければならない」と規定されていた。この租税法の解釈にあたって経済的意義を考慮しなければならないという考え方は、「経済的観察法」と呼ばれる。
租税は市民生活秩序を前提とする私的経済取引を対象とするものであるため、租税法ではそうしたものを対象とする他の法律の用語や概念を用いて規定することも多く、租税法で用いる概念には借用概念(他の法分野の概念)と固有概念(租税法独自の概念)の2種類がある。
借用概念とは、他の法分野(特に民法・商法等の私法)で用いられる概念をいう。借用概念については、それを他の法分野と同じ意義で用いるか、租税法の立場から異なる意義で用いるかが問題となる。ドイツでは、第二次世界大戦後、原則として同じ意義として解釈するべきであるという見解が支配的である。日本では、統一説・独立説・目的適合説の3つの見解が対立しているが、租税法が他の(本来の)法分野の概念を取り込んで用いている以上は、本来の法分野の意義を知っていることが前提となり、法的安定性の見地からは、異なる意義を用いる旨の特別の規定がある場合を除き、原則として本来の法分野と同じ意義に解釈することが好ましいとされる。
固有概念とは、借用概念に対する租税法独自の概念をいう。固有概念は、他の法分野とは無関係に租税法独自の見地からその意義を決められる。ただし、固有概念の意義は客観的に捉えられるものでなければならず、課税上の合理性が存在しない固有概念は、日本国憲法第14条等に違反するため無効とされる。
租税法を研究対象とする学問である租税法学(税法学)は、実用法学的方法と法社会学的方法を併用して研究される。
第二次世界大戦前においては、行政法各論の1つとして法学的研究が行われていた。戦前の代表的な研究者に田中勝次郎(1886-1973)や、杉村章三郎(1900-1991)がいる。
第二次世界大戦後、シャウプ勧告によって大学の法学部に租税法の講座を設ける旨の勧告がされ、東京大学と京都大学を始めとして本格的な研究と教育が開始され、行政法学から独立した法学の研究領域として発展した。
租税法学は法学の一種であるが、租税に関する現象は様々な社会現象と交錯しているため様々な学問分野と関係を持ち、特に次の研究分野などと深い関係を持つ。
国際的な経済活動・経済取引に対する課税を国際課税といい、国際課税に関する法律を国際租税法(英語: International Tax Law)という。国際租税法には、貿易や投資などの国境を超えて行われる取引に関する国内法のほか、租税条約や外国の関連法令も含まれる。国際租税法は、適正な課税の実現を行わなければならないとされており、適正な課税とは、「円滑な国際取引の障害にならない課税」というだけではなく、「世界的効率(租税の中立性)」「国際的公平」「納税者間の公平」といった理念に沿う課税でなければならないとされる。
課税権は国家主権の重要な要素とされ、国際法上においても主権国家の課税権を制約するものはないとされる。そのため、基本的には国内取引と変わらないが、一切の調整を行わなければ、国際取引では1つの取引に対して複数の国が課税を行うこととなってしまう。そのため、各国は国際的二重課税を回避し、国際的な課税秩序の確立のために、国内法の規定や租税条約の締結などにより課税権を調整する。
また、国際的経済活動においては、資金洗浄やタックス・ヘイヴンなど、各国の法令や制度の相違を利用した国際的な脱税や租税回避が行われることが多く、その防止策として国内法や租税条約において措置を講ずることが必要となる。
国際租税法の法源としては、自国の国内法、租税条約、外国の国内法、国際法の4つが挙げられる。
日本においては、国内法については外国税額控除制度、過少資本税制、移転価格税制、タックスヘイヴン対策税制などを規定しており、租税条約については2020年(令和2年)11月1日時点において65本の租税条約が74の国・地域において適用され、それを含めた78の租税条約等が141の国・地域において適用されている。
法律や会計に関する資格試験においては、「租税法」の科目が設けられているものがある。
司法試験においては選択科目の1つとして、公認会計士試験においては論文式試験の1科目として、「租税法」が設けられている。
税理士試験において「租税法」という試験科目はないが、「所得税法」「法人税法」「相続税法」「消費税法」「酒税法」「国税徴収法」「住民税」「事業税」「固定資産税」の9科目を総称して「税法に属する科目」と呼んでいる。
通関士試験において「租税法」という試験科目はないが、科目の1つに「関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第6章に係る部分に限る。)」がある。